土地の境界に関する裁判外紛争解決手続 土地境界について近隣トラブルとなってしまった場合、裁判を起こさずに解決が測れる「裁判外紛争解決手続(ADR)」という方法があります。 当事務所は土地家屋調査士ADR認定を取得しているため、隣接地関係者との間に入り、境界トラブルを話し合い(調停)により解決させることが可能です。 こんな方にオススメです ・土地境界について隣接地とトラブルになってしまった ・費用をかけずに紛争解決を図りたい ・隣接地関係者から境界確定をしたい意向がある 業務内容一覧