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土地の境界に関する
裁判外紛争解決手続

土地境界について近隣トラブルとなってしまった場合、裁判を起こさずに解決が測れる「裁判外紛争解決手続(ADR)」という方法があります。
当事務所は土地家屋調査士ADR認定を取得しているため、隣接地関係者との間に入り、境界トラブルを話し合い(調停)により解決させることが可能です。

こんな方にオススメです

・土地境界について隣接地とトラブルになってしまった
・費用をかけずに紛争解決を図りたい
・隣接地関係者から境界確定をしたい意向がある

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